愛知県警少年課と情報管理課、愛知署はインターネットオークションで”児童ポルノ”を販売したとして、39歳の派遣社員を児童買春禁止法違反容疑で逮捕した。
調べでは、容疑者は昨年12月31日午後8時半ごろ、名古屋市に住む会社員(28)に、児童ポルノが収録されたDVD-Rなど計13枚を4800円で販売。
さらに今年2月25日午後6時ごろ、東京都内の獣医師(49)にも児童ポルノDVD-R20枚を5130円で販売した疑い。
容疑者の供述では、昨年11月ごろからオークションを通じて全国約200人に販売し、約90万円を売り上げたとのことです。
ここでいう「児童ポルノ」とはいったいどのようなものなのだろうか?
某大手インタネットオークションを覗いてみた。「小学生」や「中学生」と検索すると、いかにも怪しいDVDや写真集などがぞろぞろと出てきた。だがそれらは裸ではなく、水着だったり制服、体操服を着ていたりする。これはここでいう「児童ポルノ」には該当しないのだろうか?
児童買春・児童ポルノ法の第二条の項目を見ると、
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
となっている。
う~む。水着や体操服は児童ポルノには該当しないとすれば、ここでの児童ポルノは「もっとエグいもの」なのだろう。でも水着や体操服で性欲が興奮する人もいると思うが、それは例外ということか。
それにしても、人それぞれだからしょうがないのだろうが、大晦日、もうすぐ年が明けるというのに、児童ポルノを大量に購入している人もどうかと思うが・・・
そして安いな・・・
しかし最近では児童ポルノの「単純所持」も犯罪となるケースもある。
→「児童ポルノ写真」所持するだけで違反
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